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所得調整控除に係る確定申告について

所得調整控除について教えて下さい。
従業員Aが当社で年末調整を行いました。
Aは従業員ではありますが不動産を持っており毎年、不動産所得と給与所得を
確定申告しているそうです。
当社で年末調整をした際にAの配偶者に給与所得があるため配偶者特別控除を
おこなっていたのですが、実はその配偶者に公的年金の収入があったそうです。
65歳以上で年金収入が120万。110万控除後に10万程所得が発生します。
年末調整時は年金を考慮せず年末調整を行なっていますので、確定申告時には
年金の所得が増えるので、合計所得金額も増える事になると思いますが、
Aの確定申告時に第二表の配偶者欄に年金所得を含めた合計所得金額を書く事に
なるのでしょうか?
そこでもう一つ気になるのが、配偶者の合計所得金額は増える事になるはずですが
令和2年からは所得調整控除があるため、そこでも混乱しています。
所得調整控除後の数字が配偶者の合計所得金額にするべきなのか所得調整控除前の金額が合計所得金額になるのかもわかりません。
所得調整控除前の合計所得金額となると配偶者特別控除がギリギリ外れてしまいます。
最後に給与所得110万、雑所得(年金)10万なのでAの配偶者も確定申告は
必要となりますでしょうか?
内容がちぐはぐになり申し訳ありませんがご回答お待ちしております。

税理士の回答

合計所得金額は、所得金額調整控除後になります。
なお、Aさんの申告で申告書第2表では、配偶者の所得金額を記入する欄は今年はありません。

捕捉します。
所得金額調整控除とは、給与所得控除額と公的年金等控除額の下落を調整するものです。

昨年までに比べると、給与所得控除額と公的年金等控除額がそれぞれ10万円減額されて合計▲20万円。
そして、基礎控除額が+10万円、差し引き▲10万円となる。
そこで、給与と年金の両方があるケースについては、給与所得を調整するものです。
Aさんの場合には、給与所得を10万円減額します。

ご返答が遅くなり申し訳ございませんでした。
わかりやすくご説明頂き大変助かりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年03月03日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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