純金積立の売却について
個人事業主で毎年、確定申告をしている者です。
純金積立により現在、50万円以下の評価益があります。
これをすべて売却した場合、50万円以下の売却益が発生します。
ネットで知った情報によりますと、50万円以下の売却益は、
特別控除により課税されず、申告の必要がないとあります。
ここで疑問なのですが、私の様な個人事業主でも、
50万円以下の売却益の場合、自己判断で申告を見送っても構わない。
という理解で良いのでしょうか?
それとも申告自体は必要だが、非課税の判断は、申告内容を見て
税務署が判断する。
という手順を踏まなくてはならないのでしょうか?
因みに売却額は135万円程度、純金以外に譲渡益はありません。
積み立てた純金は、すべてプライベートな資産です。
税理士の回答

1 譲渡益が事業・雑所得に当たる場合
50万円控除はありません。事業所得と合わせて確定申告が必要です。
2 譲渡益が譲渡所得に当たる場合
50万円の特別控除額の範囲内であり、申告不要です。(申告しても結果は同じです。)
※ 事業・雑所得かあるいは譲渡所得かについて
営利目的で継続的に取引をしている場合は事業又は雑所得に該当するが、そうでない場合は譲渡所得に該当するとされています。この点は事実認定の問題であり、確定的なことは申し上げられません。私見ですが、購入は継続的な取引ではあるものの、売却が年1,2回程度にとどまるのであれば、譲渡所得に該当するものと思われます。
大変、参考になりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2021年03月04日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。