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持分割合と負担割合が異なる場合、贈与税の対象となるのか?

近々確定申告をする予定ですが、持分割合と負担割合が異なると

贈与税の対象となることがあるのでは?と思い質問させていただきます。

-------------------------------------------
住宅・土地の価格:4000万

頭金:夫(0) 妻(1000万)

住宅ローン:3000万(フラット35S、連帯債務)

登記の持分割合:夫(1/2) 妻(1/2)
-------------------------------------------

妻が頭金をすべて出しているので住宅ローンの負担割合を

夫:2/3、妻:1/3で申請するつもりです。

この内容で税務署に確認をしたところ、贈与の対象にはならないと言われたのですが、

持分割合が1/2となっているため、妻の頭金のうち500万が夫への贈与と見なされるのでは?と考えています。

贈与の対象になるか教えていただけますでしょうか。

また、贈与の対象となる場合、登記の持分割合を負担割合と同じに変更すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

持分割合と負担割合が異なる場合、贈与税の対象となるのか?


>近々確定申告をする予定ですが、持分割合と負担割合が異なると
贈与税の対象となることがあるのでは?と思い質問させていただきます。
住宅・土地の価格:4000万
頭金:夫(0) 妻(1000万)
住宅ローン:3000万(フラット35S、連帯債務)
登記の持分割合:夫(1/2) 妻(1/2)
妻が頭金をすべて出しているので住宅ローンの負担割合を
夫:2/3、妻:1/3で申請するつもりです。
この内容で税務署に確認をしたところ、贈与の対象にはならないと言われたのですが、
持分割合が1/2となっているため、妻の頭金のうち500万が夫への贈与と見なされるのでは?と考えています。
贈与の対象になるか教えていただけますでしょうか。
また、贈与の対象となる場合、登記の持分割合を負担割合と同じに変更すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の持分については、その不動産全体の持分を指しますので、税務署の判断通りとなります。
数字で表すと
不動産の取得価格が4,000 持分が1/2であれば
夫 4,000×1/2=2,000
妻 4,000×1/2=2,000  の持分金額となります。

次にそれによる負担金額は
夫 2,000 全額ローン
妻 2,000-1,000頭金=1,000 のローン
従ってローン割合は
夫 2,000/3,000=2/3
妻 1,000/3,000=1/3 となり、申請と同じですので贈与は発生しないこととなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2017年02月07日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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