【確定申告】不動産投資で経費計上する損害保険料の計算について
例えば、ある年の10/1から契約期間10年の損害保険を契約した場合、その年分として経費計上可能な保険料は、「損害保険料 × 3/120」で計算しますが、契約期間の開始が月途中の場合、以下のように日割り計算するのが正しいのでしょうか。
10/21から契約開始の場合
10/21~31までの日割り分 + 11、12月分
=(損害保険料 × 1/120)* 11/31 +(損害保険料 × 2/120カ月)」
税理士の回答

10/21契約開始であれば、月割で3月分を経費にしていただいて問題ございません。
返信遅くなり申し訳ございません。
回答ありがとうございました。
極端な話、10/31契約開始であっても質問の例の場合、月割で3月分を経費としても良い、という理解で合っていますでしょうか。

極端な話、10/31契約開始であっても質問の例の場合、月割で3月分を経費としても良い、という理解で合っていますでしょうか。
→1月未満は1月として計算していただいて構いません。
本投稿は、2021年03月06日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。