[確定申告]暗号資産の取得価額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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暗号資産の取得価額について

既出ならすみません。
暗号資産の利益を申告するにあたっての取得価額ですが、取得価額が分かる場合でも、売却価額の5%は認められるでしょうか?
「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)FAQ13 暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合」の説明の中の例で、売却価額の5%が認められることが示されていますので、分からない場合のみとも読めますが、その関係法令等である所基通達48の2-4では、特に条件については記されていません。
どのように解釈すればよろしいでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm

税理士の回答

両者の関係性は不明ですが、通達に条件が付されていない以上、わかる場合でも5%で計算可能だと思料いたします。

なお、譲渡所得に関する事例ではタックスアンサーに「取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も、売った金額の5%相当額を取得費とすることができ」る旨が記載されています。これともバランスを考えても上記の通りになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

私見にはなりますが、ご参考にしていただければ幸いです。

ありがとうございます。
ある弁護士の方のコラムにも、判例からしてどちらも選べるとされていたのですが、前置き無く税務署に確認したところ、5%は使えないという回答だったので質問させていただきました。
もういちど税務署に確認したいと思います。ただ米津様にご迷惑がかかってはいけないので名前は伏せさせていただきます。

ご配慮ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

追記です。
税務署に再度確認したところ、米津様の言われたとおり5%も使えるとのことでした。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月07日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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