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確定申告をして、還付金が生じた場合の社会保障上の扶養年収について。

御忙しい中、失礼致します。
私は、親の扶養以内でアルバイトを
しております。
この度、確定申告を行い、還付請求扱いとなり、払いすぎた税金を還付金としてもらう予定ですが、、、

この還付金が、社会保障上の扶養の年収に加算され、越えてしまうのではないかと思っております。
((社会保障扶養目安は130万円以内ですが、ここでは父からは会社の方で社会保障も103万円以内でやって欲しいそうなので、ここでは、社会保障扶養も103万円以内でお願い致します。))
ちなみに……
[源泉徴収票]支払い金 897000
源泉徴収金額 A (ここでは公開制ですので……金額は10万円以上です)

[給与明細] 総支払い 978800(交通費込み)
課税対象金額 897000 (交通費 、除いている)
源泉徴収金 A (10万円以上)

・私は、確定申告をし、還付された還付金 Aを、

課税対象金額 ¥897000
もしくは、
総支払い金額 ¥978800に加算するのではないかと思っております。

つまり
確定申告をしてしまったら、
確定申告後の
[課税対象金] 897000+A(10万円以上)
[総収入] 978800+還付金 A(10万円以上)

となるのではないかと思っております。

私の上記の通りなら、
社会保障の扶養は交通費込みの収入判断なので、¥978800+ 還付金 が10万円以上なので、

①総収入 110万円となり、社会保障の扶養
(申し訳ございませんが 目安 103万円でお願い致します)ラインを越えてしまうのか?

②還付金 A (10万円以上)を
課税対象金 ¥897000に加算するのかどうか?

税理士の回答

課税対象金額 897000には源泉徴収金 Aが含まれているのでしょうか。含まれているのであれば課税対象金額は 897000、含まれていないのであれば課税対象金額は 897000+源泉徴収金 Aとなります。

本投稿は、2021年03月09日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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