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確定申告をして、還付金が生じた場合の、還付金が社会保障の年収がに加算されるのかどうか?

御忙しい中、失礼致します。
私は、親の扶養以内でアルバイトを
しております。
この度、確定申告を行い、還付請求扱いとなり、払いすぎた税金を還付金としてもらう予定ですが、、、

この還付金が、社会保障上の扶養の年収に加算され、越えてしまうのではないかと思っております。
((社会保障扶養目安は130万円以内ですが、ここでは父からは会社の方で社会保障も103万円以内でやって欲しいそうなので、ここでは、社会保障扶養も103万円以内でお願い致します。))
ちなみに……
[源泉徴収票]支払い金 897000
源泉徴収金額 A (ここでは公開制ですので……金額は10万円以上です)

[給与明細] 総支払い 978800(交通費込み)
課税対象金額 897000 (交通費 、除いている)
源泉徴収金 A (10万円以上)

・私は、確定申告をし、還付された還付金 Aを、

課税対象金額 ¥897000
もしくは、
総支払い金額 ¥978800に加算するのではないかと思っております。

つまり
確定申告をしてしまったら、
確定申告後の
[課税対象金] 897000+A(10万円以上)
[総収入] 978800+還付金 A(10万円以上)

となるのではないかと思っております。

私の上記の通りなら、
社会保障の扶養は交通費込みの収入判断なので、¥978800+ 還付金 が10万円以上なので、

①総収入 110万円となり、社会保障の扶養
(申し訳ございませんが 目安 103万円でお願い致します)ラインを越えてしまうのか?

②還付金 A (10万円以上)を
課税対象金 ¥897000に加算するのかどうか?







税理士の回答

源泉所得税の還付金は支払った税金の戻りですので、収入にはなりません。したがって、社会保険の被扶養者の判定の収入にも含まれません。

御回答頂きありがとうございます。
・社会保険の被扶養者の判定の収入にも含まれません。
すなわち、源泉徴収A(10万円以上)を還付しても、収入¥978800「課税対象金だと¥897000」に加算されず、
社会保障越える目安( ここでは103万円以内)
を越えないということでしょうか?

収入ではないので、当然103万円の壁は超えません。

お忙しい中、ご回答していただき、誠にありがとうございます。

還付金は、所得にもならないのでしょうか?
現在、年金の支払いも、支払い猶予状態となっており、
その目安は 所得57万円が目安です。

上記私の場合ですと、現在所得\347000なのですが、これに還付金 A(10万円以上)を足すことになるのでしょうか?

ぜひご回答お願い致しますとともに、
私の勉強不足でお手数をおかけ致しましたことをお詫び申し上げます。

本投稿は、2021年03月10日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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