海外在住者、日本からの収入の確定申告について
現在海外在住(アメリカ)で今後もずっと5年以上滞在予定です。
先日、以前勤めていた日本企業よりアメリカで在宅勤務(人材コンサルタント)のお誘いを頂きました。支払いは日本から源泉徴収などはせずに働いた額をそのまま日本の銀行口座へ入金するという説明を受けました。
この場合は、日本で確定申告が必要でしょうか。
税理士の回答

回答します
非居住者のコンサル料金は、「人的役務の対価」に分類され、日本での勤務がない限り日本での課税はありません。
また、課税される時には「源泉分離課税」となり、貴方が日本に支店・代理人などの恒久的施設を有していないかぎり、申告等の手続きも不要となります。
なお、日米租税条約では、自由職業所得として「事業所得」条項が適用され、日本国内に恒久的施設がない場合には日本での課税はありません。
本投稿は、2021年03月10日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。