支払報酬について
元個人事業主です。
平成28年度から青色申告を始めて、毎月税理士さんに申告料をお支払いしていたのですが、経費として計上されておらずお尋ねしたところ、28年にお支払いして頂いた分は29年度の申告料ということで、29年〜支払報酬として計上されていました。
しかし、コロナの影響で令和2年の8月に廃業し、税理士さんとの契約は廃止したので令和2年度の青色申告は自分ですることになりました。
令和2年にお支払いした分は返金されたのですが、令和元年に税理士さんにお支払いしていた支払報酬はどうなるのでしょうか?
今回自分で申告するのに経費として計上するのはおかしいですよね?
前払いだから返金して頂けるのかな?とも思いましたが、平成28年の申告料は実際お支払いしていないことになるので、お金的には別にいいのですが、結果的に1年分の支払報酬が経費としての処理ができていないことになるのが腑に落ちなくて、何か方法がありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
令和2年にお支払いした分は返金されたのですが、令和元年に税理士さんにお支払いしていた支払報酬はどうなるのでしょうか?
支払った年度の経費です。
今回自分で申告するのに経費として計上するのはおかしいですよね?
おかしくありません。
計上をお願いします。
遅くなって申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
経費として計上して問題ないのであれば良かったです。
本投稿は、2021年03月13日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。