会計ソフトへの記帳について
個人事業主として自宅兼事務所として開業しているのですが、高熱費を按分で確定申告をする予定でいるのですが、その場合は会計ソフトには毎月の費用を全額記帳した上で按分の割合設定という認識でよろしいですか?
又、高熱費はプライベートのクレジットカードで支払いをしていますが、こちらを会計ソフトに登録する必要性ありますでしょうか?
何卒、御教授お願い致します。
税理士の回答

プライベートのクレジットカードであれば、会計ソフトに登録は必要ないです。光熱費の計上も、事業分だけの計上になります。
御回答頂き有難う御座います。
追加質問で申し訳ありませんが、3月1日に開業しているのですが、3月のクレジット支払い請求分分(3月前の使用分)は記帳する必要ありますか?
又、事業分だけの計上ということですが、全体の金額は調査された場合にのみ領収書で証明出来れば良いということでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。

1.3月以前の分は記帳する必要はないです。
2.領収書等の証憑で、全体の金額、按分割合が確認できれば問題ないです。
本投稿は、2021年03月13日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。