株確定申告
会社に勤めていて75歳の母親を扶養してます。
取引している証券会社は1つで、源泉徴収ありの特定口座です。
譲渡損失の申告を去年に引き続きするのですが、一昨年は譲渡損失が大きく配当金を差し引いてもマイナスが多かったので所得税、住民税ともに引かれなかったのですが、昨年は配当金が譲渡損失を上回り所得税、住民税ともに相殺されて差し引かれています。
以前に昨年と同じで、譲渡損失があるからと申告したら、住民税の申告は別だと言う事を知らず、あとから住民税が多く取られる結果となってしまいました。今回のような場合は住民税は申告なしの申告をした方が良いのでしょうか?未だ住民税の仕組みがよくわかりません。
それと特定口座年間取引報告書の譲渡の対価の額(収入金額)及び譲渡に要した額は株を売買する回数が多いほど高額になりますがこの金額が昨年より大幅に増加(例えば 5000万ほど増加)していると何か課税される事があるのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

中島吉央
以前に昨年と同じで、譲渡損失があるからと申告したら、住民税の申告は別だと言う事を知らず、あとから住民税が多く取られる結果となってしまいました。
ここがよくわかりませんでした。住民税として、株式等譲渡所得割というものがありますが、譲渡益に対し5%の税率で課されるものです。譲渡損であれば、課されません。
上手く伝えられなくて、すみません。
譲渡損失で所得税と住民税は引かれませんが、例えば配当金−譲渡損失=10万だとしたら所得税、住民税は引かれています。譲渡損失申告後、5月頃に市からの特別徴収税額明細が送られて見ると、上場株式の配当等欄に10万と明記されてましたが、これはさらに住民税が引かれている事になるのでしょうか?
それと年間取引報告書の譲渡区分の
①収入金額−②譲渡金額=③差引金額(損益)の①及び②がかなり大きいな金額だと課税される事がありますか?

中島吉央
相談者様の例でいうと、配当金30万円、譲渡損失20万円で差し引き10万円の所得だとします。この場合、配当受け取り時に徴収された住民税(30万円×5%)は過大ということですので、相談者様の住民税から控除や還付を受けることとなります。ですから、配当受け取り時の他にさらに追加で10万円分に対して住民税が課されることはありません。
なお、①及び②が大きくても、③が課税対象になります。
回答ありがとうございます。何度もすみませんが、
配当金30万円、譲渡損失20万円で差し引き10万円の所得だとすると私の場合、特定口座内で相殺されて所得10万円に対して所得税及び住民税が課せられています。そこは良いのですが、譲渡損失の確定申告をしたのにも関わらず住民税が上がったと聞く事がありますが、その点は大丈夫なのでしょうか?
確定申告した後に市役所で住民税の申告で 申告なし の手続きをするというのを耳にしますが、これはどういう場合にこの手続きが必要になるのでしょうか?

中島吉央
まず、譲渡損失の確定申告をして、住民税があがることはありません。なぜなら、所得が増えない限り住民税は増えないからです。これは、国民健康保険も同じ考えです。ただし、高齢者の医療費窓口負担で1割負担の方が3割負担になる可能性はあります。
住民税や国民健康保険と違って③差引金額だけでなく、①収入金額も判定要素となるからです。
所得税と住民税で異なる方式をとるには、税務署で確定申告ををするとは別に、自治体にいって申告(届け出)をする必要があります。ただし、税制改正により次年度の確定申告からは手続きが簡素化する予定です。
所得が低い方ですと配当を総合課税で申告すると、所得税的には得をします。ただし、総合課税で申告すると住民税的には損をします(国民健康保険も増えます)。よって、配当を所得税では総合課税で申告をし、住民税では申告不要とする方が多いのです。
お忙しいところ 細かく教えていただきとても勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月13日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。