開業届けをしてない習字教室の所得分類について
昨年まで、フルタイムでパート勤務をしながら、休みの日に自宅で習字を教えていました。
生徒さんは級を付けているので継続的に通ってくれている子になりますが、私自身は開業届けは出しておらず、私の先生の所に一緒に登録して頂いていました。
2020年はコロナの影響もあり、お稽古をお休みしたので収入自体は14万程です。本来なら副業は20万以下なので、申告は不要だと思うのですが、年度途中に退職したので個人で確定申告をする必要があり、習字の方の収入も記載することになりました。
2019年は習字の収入分は白色申告の雑所得で申告しました。今年改めて本やネットなどを見たのですが、雑所得なのか事業所得なのか判断しかねています。開業届けを出していないのなら雑所得、継続性があるのだから事業所得など。税率が違うようですので、どちらが正しいのでしょうか?
また、今年は再就職(正社員)したのですが、習字教室も軌道に乗りそうなので、今年は青色申告を考えていますが、正社員をしながら事業主になることは可能でしょうか?
長くなりましたが、ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

開業届を提出されていなければ、習字の収入は雑所得になります。また、給与所得が本業になれば、副業は雑所得になり、開業届の提出は難しくなります。
副業でも、片手間ではなく継続的に毎日事業的規模でできれば、開業届の提出もできる可能性はあると思います。所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。
早々にご回答していただき、有難うございます。今年も雑所得として申告致しました。
来月から先生の教室を引き継ぐことになり、正社員の仕事の休みを使い週2回年間で70万程の収入になりそうなので、青色申告の控除を検討してました。1度、時間を見つけて税務署に行ってみようと思います。有難うございました。
本投稿は、2021年03月14日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。