海外FX 雑所得から控除できる経費の取り扱いについて
こんにちは。年末調整を会社が行っているサラリーマンですが、1点ご教示ください。
海外FXで、年間100万円の利益が計上されたとします。また、当該資金は借入(リボ払いやキャッシング)により調達しており、そこから支払利息が年間90万円発生したとします。
90万円は経費に計上できると思うので、年間の雑所得は10万円(20万円未満)ということで、所得税の確定申告は不要と理解しています(住民税は別途申告が必要)。
その後、100万円の事実のみを把握した税務署から支払い督促?の通知が来た場合、90万円が経費であることは自ら証明しなければいけないのでしょうか。借入と返済を大量に繰り返している場合は、証票が大量になることが予想され、また、FXの資金であることの証明が困難であったり、そもそも借入自体が数年前の場合は証票が残っていないことが予想されるので、このような場合どうなるのだろう、と疑問に思いました。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

米津良治
その後、100万円の事実のみを把握した税務署から支払い督促?の通知が来た場合、90万円が経費であることは自ら証明しなければいけないのでしょうか。
→法的には経費でない証明は税務署側がしなくてはいけませんが、実務上は、ご自身が証明できないと修正申告に至るケースが多いとご認識ください。
本投稿は、2021年03月14日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。