事業用資産の譲渡にかかる繰越損失
今回、事業用の建物を売却しました
そしたら、取得費の方が多かったため損失が出てしまいました。
この場合において株式のように損失を繰延できるのでしょうか?
居住用建物については損失繰越ができるというのを国税庁のホームページで見つけました。
事業用はどうなのか教えてください
税理士の回答

残念ながら、損益通算や繰越控除はできません。
返信ありがとうございます
そうなんですね、残念です
居住用の建物ならできますか?

居住用の場合には、2種類の特例があります。
①売却した建物にローンが残っていた場合
②居住用の建物を、新たに10年以上のローンを組んで買い替えた場合
細かい要件はありますが、売却した年のその他の所得と損益通算し、譲渡損が残った場合には、翌年以降3年間繰越控除できます。
本投稿は、2021年03月17日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。