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【海外移住】日本からの収入は納税しますか?

今年の4月中旬から1年間カナダにワーキングホリデーで渡航し、現地でアルバイトをします。
他にもリモートでできる仕事で、日本企業から日本の銀行に振り込まれるものを、カナダでも続けて行く予定です。
海外転出届を提出し、住民票は抜いていきます。日本で賃貸なども借りていないです。

その場合
①日本で納税するのは、1-4月中旬までの日本に住民票があった期間のみでいいでしょうか?
②①で海外にいる期間は納税しなくていい場合は、クライアントから源泉徴収をしていない金額で報酬を支払ってもらうべきでしょうか?

税理士の回答

①日本での申告納税の対象となるのは、4月中旬の出国までの所得です。
②非居住者になっても仕事の内容次第で、クライアントからの報酬に源泉所得税が課税される場合があります。

ご回答ありがとうございます。

仕事の内容次第で源泉所得税が課税される場合とはどのような場合でしょうか?
ちなみに私はWebライター、企業の動画出演業務、ナレーションの業務をしています。

もし可能であれば、クライアントが代わりに納めてくれている源泉所得税を、今後は自分で納めるとお伝えして源泉徴収をしていない報酬をいただけるようお伝えしようと思います。
その場合、日本でもカナダでもその分の所得税は支払わないという認識でよろしいでしょうか?

恐れ入りますが、再度ご回答いただけると嬉しいです。

非居住者に対して源泉所得税が課税されるケースは15分類あるのですが、
Webライター等であれば、
・国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、又はその譲渡の対価、著作権の使用料又はその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
又は、
・国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
に当たる可能性が高いと思われます。

また、クライアントが納める源泉所得税を自分が代わりに納めることはできません。源泉徴収は税法で定められた支払者の義務ですから。

日本では源泉課税、カナダでは申告納税となります。
ここで、二重課税が生じますが、日本で源泉徴収された源泉所得税をカナダでの申告の際に控除できる「外国税額控除」という制度があります。

ありがとうございます。では源泉徴収されるものはそのままで、されないものはわざわざ申告納税する必要はないということですね。

何度もすみません、可能であれば最後に一つだけ教えていただきたいです。
去年の11月からフリーランスとしての収入があるのですが、まだ開業届や青色申告を申請していません。
渡航直前のこのタイミングで出すか、帰国してから出すかどちらの方がメリットが大きいでしょうか?

開業届は、事業開始後1か月以内に提出する必要がありますが、罰則規定がないので、結果的にいつでもいいような状態になっています。
青色申告は、過去にさかのぼって適用はできません。帰国後、速やかに申請書を提出するしかありません。原則として申請書を提出した翌年度からなので、来年度からの適用となります。今年度から適用するためには4月15日までに提出する必要がありますが、非居住者は承認されませんので、帰国後、申請することになるのかと思われます。

本投稿は、2021年03月18日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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