税務代理権限証書について②
回答受付期間が終了しましたので、再度ご質問させていただきます。
状況
・税理士さんに贈与税申告を依頼
・税理士さんは私のID・パスワードを取得して申告
・税理士さんからいただいた申告済の贈与税申告書第一表に、下部の作成税理士の事務所所在地・氏名・電話番号はあるが、右の税理士法第30条の書面提出有欄ならびに税理士法第33条の2の書面提出有欄にはチェックはなし
ということで、税務代理権限証書の添付がありませんでした。
以下ご質問です。
一部情報で、税理士さんが申告書を作成しても納税者が提出する場合は税務代理権限証書の提出は不要とありますが、
①税理士さんは私のID・パスワードで提出したのであれば、「納税者が提出」したことになり、「税務代理権限証書の提出は不要」なのでしょうか?
②またこれは「税理士代理送信」とは異なるのでしょうか?
③税務代理権限証書の有無による申告後の違いがあれば教えてください。(例:税務代理権限証書があれば連絡は税理士さんに行くが、ない場合は納税者に行くなど)
税理士の回答

中田裕二
①②税務代理権限証書はだれが申告書を提出したかとは無関係です。
税務代理権限証書の内容をよく読んでいただければわかりますが、「過年分に関する税務代理」「調査の通知に関する同意」「代理人が複数ある場合における代表する代理人の定め」について該当すればチェックをします。
③上記の「調査の通知に関する同意」にチェックすると調査の通知が税理士に行きます。
つまり、税務代理権限証書の添付がなければ調査の通知は納税者に行くことになります。
中田さま
ご回答ありがとうございます。
>②税務代理権限証書はだれが申告書を提出したかとは無関係です。
税理士さんに依頼しましたが、私のID・パスワードで申告されたので「税理士が申告書を作成しても納税者が提出する場合は税務代理権限証書の提出は不要」ということで税務代理権限証書がないものと理解していたのですが、
「ID・パスワードで申告された」ので「税務代理権限証書」がない
というよりは、税理士さんが他の方法で申告したとしても、税務代理権限証書を添付しない場合がある、税務代理権限証書を添付するかどうかは税理士さん次第ということでしょうか?
税理士さんに贈与税申告を依頼したのに、税務代理権限証書が添付されてないのが疑問です。

中田裕二
税理士によっては、必ずしも税務代理権限証書を添付していないようです。
誰が申告書を提出しても、税務代理権限証書の提出を依頼すれば税理士から断られることはないと思います。
本投稿は、2021年03月19日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。