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システムを用いた競馬投資。損益がマイナスでも、システムを経費として確定申告できますか?

仮想通貨投資等に加え、2020年からシステムを購入して、競馬で投資を行っています。
結果として、仮想通貨では利益が出ているものの、競馬投資では損益がマイナスでした。
この場合、競馬のマイナスを通算するのは無理としても、システムの購入費用だけでも、経費として計上することはできるのでしょうか?
高額なシステムのため、できれば5年くらいの分割にしたいと思っています。
仮想通貨では、あまり経費計上できるものがないので、できればいいなと思いました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

競馬の所得が一時所得ならば、システム購入費用は経費にはできないでしょう。
雑所得として、経費が認められた例はありますがきわめて稀です。
税務署では、競馬の所得は原則、一時所得ととらえており、訴訟で勝訴しないと雑所得にはならないでしょう。

本投稿は、2021年03月20日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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