副業で使用したソフトの領収書がない場合。
素人質問で申し訳ございません。是非お答いただけますと幸いです。
副業で、10年前に店頭購入したadobe「photoshop CS5」を使用しております。
ですが、領収書を紛失してしまいました。
adobe公式や、当時購入したお店に問い合わせても
10年前の物なので、領収書の発行は受付ていないと言われてしまいました。
その場合、確定申告で提出する必要はないのでしょうか?
ソフトのパッケージと、そのソフトの情報が分かる物
(シリアル番号、申請受付ID、クーポンコード)ならございます。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
領収書は確定申告で提出する必要はありません。自宅で保存しておくことになります。
紛失している場合は、ソフトの情報が分かるものと金額のメモを残しておいてください。
承知いたしました、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
本投稿は、2021年03月22日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。