確定申告書 税金の計算について
昨年開業した個人事業主です。
確定申告書bの税金の計算の項目で質問があります。
・所得金額に対する税額を計算し、そこから㉜〜㊵控除の額を引きますが、その間に私が当てはめて記載する欄は住宅借入金等特別控除のみになります。税額から住宅控除を引くとマイナスになります。その場合㊶差引所得税額は0で合っていますか?
・㊺〜㊽の金額を引いて申告納税額を出しますが、その間に私が当てはめて記載する欄は源泉徴収税額のみになります。その場合、引くものがないので申告納税額は 源泉徴収税額の金額にマイナスをつけて書き、(52)還付される税金にそのまま金額を書くで合っていますか?
・申告書第二表の配偶者に関する事項について、妻を専従者としている場合でも書くのでしょうか?子供の名前も書きますか?
質問が多くてお手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
・所得金額に対する税額を計算し、そこから㉜〜㊵控除の額を引きますが、その間に私が当てはめて記載する欄は住宅借入金等特別控除のみになります。税額から住宅控除を引くとマイナスになります。その場合㊶差引所得税額は0で合っていますか?⇒ はい、その通りです
・㊺〜㊽の金額を引いて申告納税額を出しますが、その間に私が当てはめて記載する欄は源泉徴収税額のみになります。その場合、引くものがないので申告納税額は 源泉徴収税額の金額にマイナスをつけて書き、(52)還付される税金にそのまま金額を書くで合っていますか?⇒はい、その通りです
・申告書第二表の配偶者に関する事項について、妻を専従者としている場合でも書くのでしょうか?子供の名前も書きますか?
⇒配偶者及び扶養親族を記載します
専従者の場合はさらにその下の欄にも記載します。
回答ありがとうございます。
合っているようで安心しました。
引き続き質問よろしいでしょうか?
第二表の下の項目、住民税・事業税に関する事項について、調べてもよく分かりませんでした。これはどういった人が当てはまる項目なのでしょうか?配当割額控除額というのは支払った市民税県民税は当てはまるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

境内生
上場株式の配当等について所得税等の申告をした場合に住民税でも配当控除や特別徴収税額が控除又は還付されますのでその配当割額を記載します。
事業税は事業所得の方で事業税上の非課税の売上がある場合や不動産所得に関係する項目等を記載します。また、開廃業は期間によっては基礎控除の金額が変わります。詳しくは住民税申告の書き方等を参考にしていただければと思います
回答ありがとうございます。
回答をもとに調べてみたところ、自分には当てはめて書く欄はないと思いました。
昨年の途中で開業し、それまでは正社員でした。
収入は売上と正社員の時の給与を申告します。
それ以外に収入はない為、書く欄がないという認識で大丈夫でしょうか?
また昨年退職金を受け取っています。退職金について確定申告は必要ないと聞いたのですが、その認識で合っていますか?
よろしくお願い致します。

境内生
おっしゃる通りで問題ないかと考えます
回答ありがとうございました。
おかげさまで確定申告終わりそうです。
お世話になりました。
本投稿は、2021年03月23日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。