個人事業主から会社員になった時の年末調整、確定申告について
2021年3月で廃業して2021年4月から会社員になります。
2021年の1〜3月は、個人事業主としての事業所得の他に、アルバイトとして働いていた分の給与所得もありました。
4月から入社する会社に、「2021年分の所得として事業所得があるため自身で確定申告を行う」と伝えたところ、アルバイト先からの給与所得の源泉徴収票の提出は不要だと言われました。
源泉徴収票の提出が不要ということは、入社先の企業では2021年分所得に関して年末調整を行わないということだと認識しております。
2021年分の所得に関して自身で確定申告するのであれば、入社先での年末調整は不要なのでしょうか?
その場合、
・アルバイト先からの年末調整未済の源泉徴収票
・入社先からの年末調整未済の源泉徴収票
の2つを使って確定申告を行えば問題ないのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

給与所得については、原則はアルバイト分と会社分を合わせて年末調整することになります。年末調整をしなければ、確定申告をすることになります。
確定申告は、給与所得(アルバイト分、会社分)と事業所得を合わせて行います。その場合は、以下の書類等を使うことになります。
・アルバイト先からの年末調整未済の源泉徴収票
・入社先からの年末調整未済の源泉徴収票
・事業所得の収入金額、経費の金額
ご回答ありがとうございます。
原則としては給与所得は年末調整をすることになっているが、入社先の会社で年末調整を行われなかった場合は自身で事業所得と合わせて確定申告をすれば問題ないということでしょうか?
つまり、税法上、必ずしも年末調整をしてもらう必要はないということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通り、確定申告で所得税が精算されていれば問題はないと思います。なお、事業所得が赤の場合は、給与所得との損益通算ができます。
安心しました!ありがとうございます。
本投稿は、2021年03月30日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。