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確定申告 不動産所得の経費計上と資産計上について

平成28年度から個人事業を開始し、初めての確定申告となります。
平成28年度に区分所有マンションを5戸購入しました。
いろいろなサイトを確認し、取得価額に含めるもの、必要経費に算入できるものについて一定の情報を収集できたのですが、その通り進めると200万弱の赤字となってしまいます。
平成29年度もいくつか物件の購入を考えており、前年度の所得額で審査が左右されるため、極力赤字にしたくはないのです。
そこで相談ですが、「司法書士に払った登記費用」や金融機関等に支払った「融資にかかる事務手数料」、「印紙代(金銭消費貸借契約分)」は本体価格に含めて資産計上するという方法は可能なのでしょうか。
また、「不動産取得税」についても経費処理ではなく本体価格に含めて資産計上することは可能でしょうか。
以上、ご教示いただけますようお願いいたします。

税理士の回答

登記費用、不動産取得税は不動産の取得費に含めることができます。
なお、マンションの場合には土地と建物に区分する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

回答いただきありがとうございます。

「融資にかかる事務手数料」や「印紙代(金銭消費貸借契約分)」も取得費に含めて資産計上で問題ないでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
融資に係る事務手数料や印紙代は融資を受けるために要する費用ですので、不動産の取得価額とは性格が異なると思われます。しかし、費用にできるものを敢えて資産計上することに関しては、税務署は指摘はしないと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月14日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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