育休中の副業について
現在育休中のWebデザイナーです。
育休中の副業で収入が48万円以上になるため確定申告をしようとしているのですが、青色申告の事業所得として申請しても問題ないでしょうか。
元の給与の8割は超えないです。
給付金との兼合いで普通に申告していいのかわからず、色々ネットで調べて雑所得にしないといけないの?など困っています。
稚拙な文章で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
前提条件として、貴方が元々webデザイナーとして事業所得(青色申告)であったのでしたら、青色申告の事業所得での確定申告をされるとよろしいかと思います。
なお、「持続化給付金」を
事業所得で申請 ⇒「事業所得」の「雑収入」、
雑所得で申請 ⇒「雑所得」
給与所得で申請 ⇒「一時所得」 での申告となります。
※あくまでも私見ですが、そもそも「持続化給付金」はその事業を「持続」することが前提の給付金であり、「育休」であっても申告をしないと齟齬が生じると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
申し訳ありません、言葉足らずでしたが育児休業給付金を受け取っていて、持続化給付金はもらっておりません。
青色申告も今回が初めてです。
育休前に自分なりに調べてはいたのですが、本業は会社員で副業は雑所得と思っていたのが青色申告だと事業所得になる形だったのでそれだと育休との兼合いが心配で投稿させてもらいました。
分かりにくい内容ですみません。
よろしくお願いします。

回答します
「青色申告」をできるのは「事業所得・不動産所得・山林所得」に限られています。また、青色申告での確定申告ができるのは「青色申告承認申請書」を提出した事業者等に限られています。
「青色申告承認申請書」を提出した=「事業として行う予定であった」として本来、「事業所得」で申告すべきではないかと思われます。
※ 既に「申請書」を提出しているのですよね。
国税庁HPから、青色申告の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
本投稿は、2021年03月31日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。