昔使用していた農業用作業場の解体に係る費用について
初めて相談をさせて頂きます。
以前農業経営をしていましたが、現在は会社員及び不動産賃貸業を行っています。農業を営んでいた際に、母屋とは別に敷地内に農業用の作業場として木造の建物を建設して使用していましたが、現在は使用もなく廃墟と化しており、倒壊等の恐れもあり解体をしようと思っていますが、解体に係る費用は全くの個人的な支出として処理しなければならないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
事業(農業)所得の必要経費となりますが、農業は既に廃業しておられると思われますので、次の規定が適用されます。
「事業を廃止した後において、その年以降の年の必要経費とされるべき金額が生じたときは、その金額は、廃止をした年分(引ききれないときはその前年分)の必要経費に算入できる(法63)。
なお、この場合には、必要経費とされるべき金額が生じた日後2月以内に更正の請求をすることができる(法152)。」
すなわち、「農業廃業の最終年度の必要経費になります」ということです。このために更正の請求をすることになりますが、更正の請求は5年間しか遡れないので、それ以前となると、必要経費として計上することは出来ないことになります。
ご回答、ありがとうございます。
期間が経過し過ぎてしまっているため、難しいのですね。
詳細な説明、感謝いたします。
本投稿は、2021年03月31日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。