所得税、住民税について
ゲームソフトのダウンロード版を某フリマサイトに出品しています
販売費-仕入れ値が年間20万超えなければ、住民税、所得税課税対象にはならないのでしょうか?
またこのケースの場合は生活消耗品とカウントされてそもそも課税対象対象商品ではないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
相談者さまが自分で遊ぶために購入、使用していたものを売却したのであれば、生活用動産の譲渡に該当し課税されないと思われます。
本投稿は、2021年03月31日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。