譲渡所得における取得費の領収書と契約書について
建物の建築費についてですが、当初の契約書はありますが、実際に建築業者に支払った振り込み明細や領収書の金額と相違があります。
その後の変更や追加も含めて数十万程度金額が大きくなったのですが、そちらの詳細はなく、総額を5回ほど分けて支払った上記の振込明細と領収書があります。
この場合、領収書等を添付資料としてコピーして付ければ良いでしょうか。
それとも契約書も添付してメモ書きなどを添えた方がよいのでしょうか?
また、印紙について細かいですが300円などが10枚ある場合は、メモ等で書いておけば良いでしょうか。
税理士の回答

ご質問の契約書や領収書の添付義務はありません。
ご自宅保管でOKです。
提出をお願いする書類とチェックシートにあったので、何かしら添付した方が良いのかなと思ったのですが、内訳書があれば基本的には大丈夫でしょうか。

提出をお願いするとは、義務でないということです。
内訳書(計算明細書)で大丈夫です。
本投稿は、2021年04月01日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。