新卒公務員の、フリマアプリの売り上げと確定申告について
「令和3年の確定申告をするべきかどうか?」
少し先取りになってしまいますが、身分上心配なためご相談させていただきます。
今年度、新卒で公務員として就職した者です。昨年秋頃から、家にある不用品(服、本、玩具等)を大量に処分し、また数件転売を行なったところ、3月末時点のフリマアプリ内での売り上げ金(利益ではない)が30万円を超えました。それらは全て、学生である3月末までに売り上げた金額です。
生活用動品は非課税、その他は譲渡所得、予め転売目的での出品は雑所得に分類されると伺ったため、上記項目で出品物を分類したところ、譲渡所得あるいは雑所得に入るものが多い見込みです。ですが、「売り上げ−取得経費」を計算すると、譲渡については万単位のマイナス、雑所得については1万円ほどのプラスになる見込みです。
上記のような条件の場合、令和3年の確定申告をしなければならないのでしょうか?
「本業のある人は、20万円を超える収入があった場合は確定申告が必要」
と聞いたことがあったため、心配になりご相談させていただきました。
ご回答の程、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.売却したものが全て不用品(生活用動産)であれば、課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となりますが、1個30未満のものは生活用動産と考えて良いと思います。
本投稿は、2021年04月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。