確定申告の控除について
前にも相談をさせて頂きました。
祖母が私に土地を残してくれて叔父と4年間裁判をしました。
私は孫になります。その4年間の間、父親に生活費を借りていました。
父親には抵当権と根抵当権をつけられ延滞利息は14.5%つけられました。
裁判に勝ち土地を売り父親に延滞利息分も含めて全額1240万払いました。
延滞利息が240万だったのですが、私が確定申告をする時にこの延滞利息は控除になるのでしょうか?
去年確定申告を税理士さんに頼んだのですが、この延滞利息は税務署に申告をしていません。
生活がやはり苦しいので控除になるなら申告しようと思っています。少しでもお金が返ってくるなら申告したいので相談宜しくお願い致します。
税理士の回答

髙橋一彦
生活費の借り入れに伴う利息なので、確定申告において経費に算入することはできないと思います。
ご相談ありがとうございます。
私が控除にならないのはわかりました。
ただ、この利息を父親は税務署に申告していないようなのですがこれはしなくてはいけない事ですよね?宜しくお願い致します。

髙橋一彦
そうですね。
父親が受け取った利息については、父親は収入もなく基礎控除などの所得控除を受け取った利息が下回らない場合には、雑所得として確定申告が必要となります。
いろいろありがとうございました。
父親に税務署に言う気か?と怒鳴られてしまいよくわからなかったので…
本当にありがとうございました。
本投稿は、2021年04月05日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。