譲渡所得の取得費を計算する際の書類について見積書でも可能であるか。
取得費を計算しています。建て替えた家屋と土地を売却したのですが、その際の契約書が見当たらず、家屋解体や給水工事等の見積書が出てきましたが、こちらの添付でも申告は可能でしょうか?
税理士の回答

境内生
見積書は請求書や領収書ではございませんので原則、資料にはなりません。
本投稿は、2021年04月05日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。