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青色専従者名義の源泉徴収票(報酬)について

個人事業を営んでおります。
妻も手伝ってくれており、
青色専従者です。
(年中無休で年に20日程度しか
妻も仕事を離れることがありません)

お互い、同じ分野の専門職知識があり、
妻だけで、仕事の依頼が舞い込むこともあります。

請求書など、
全て事業所名で出していたのですが
昨年、月に3日程度、
業務委託(事業にかかわるもの)に
妻が出向いたところは
妻個人の名義で契約をお願いされ、
振込も妻の口座でした。

口座などは夫婦とも
事業用に1つずつ、持っていて
毎年、確定申告などの記載にも
使っているのですが
送られてきた源泉徴収票も
当然、妻名義でした。

この妻名義の源泉徴収票(報酬)をもとに
収入の内訳書に記載しても
良いのでしょうか?
それとも、事前に税務署に相談したほうが
良いのでしょうか?

ちなみに、仕事をいただいた先方は
この件について、
源泉徴収票の名前を変えるなど
修正はしないとのことでした。

初めてのケースで
悩んでおります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託(3日)が事業にかかわるものであれば、報酬の支払調書が妻名義でも事業の収入に計上することになります。なお、確定申告書に支払調書の添付の義務はありません。

早速のご回答を
有難うございました。
安心いたしました。
有難うございます。

本投稿は、2021年04月07日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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