業務委託で得た収入の確定申告について
現在契約社員(本業)と業務委託契約(副業)を掛け持ちし、夫の扶養内で働いています。
年収合計としては扶養から外れる可能性はないのですが、
夫の加入している企業の健康保険組合には、「業務委託契約で収入を得た場合、金額に関わらず扶養から外す」というルール?があるようです。
契約社員分は年末調整がありますが、業務委託契約分については確定申告をする必要があるかと思います。
この確定申告により、私が「業務委託契約により収入を得ている」というのが夫の企業の関係者にばれる可能性はあるのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、私自身の稼ぎも多くないので、健康保険の扶養から外れるということは避けたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、申告により、相談者様の業務委託契約での収入がご主人の企業の関係者にばれる可能性は、話さなければないと思います。
本投稿は、2021年04月10日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。