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Youtubeの妻に振り込まれる収益を自分の収益として確定申告できますか

昨年、動画投稿サイトで150万円ほどの収益を得ました。

私が、自分の機材で動画を作成し、それを投稿しているのですが、
妻の銀行口座に収益が振り込まれるように設定してしまいました。
(今思えば、馬鹿な事をしたなと思っております)

そこで質問させて頂きたいのですが、
妻の口座に振り込まれる収益を、
私の収益として確定申告する事は可能でしょうか?

所得税法第12条を読んでみますと”実質所得者課税の原則”で
事業から生ずる収益にあっては、その事業を経営している者が
誰であるかによって課税の対象者が決まるとあります。

動画は私が作成し、私がチャンネル運営の意思決定しており
何らかの問題があった際は私が対応しております。
パソコンやカメラ、その他の経費も、全て私が支払っております。
(私名義のクレジットカードで購入しております)

以上より、動画サイトでの収益は、
私に帰属すると考えられ、私が自分の収益とし
確定申告する事は可能でしょうか?

私の妻は、年間100万円程度(扶養内)の
パートをしております。
ネットでの収益が、それに加わると
私の扶養から外れることになってしまいます。

そこで、もう一つ教えて頂きたいのですが
妻の収益として確定申告しなければならない場合、
経費は、私名義のクジットカードで支払っているため、
妻の経費として認められないのでしょうか?

100万円ほどのパソコンや15万円のカメラ、その他にも照明機器、
マイク等を動画作成の為に、私のクレジットカードで購入しましたが
名義が私ゆえに経費で認められないですか?

いろいろ説明が下手で分かりにくいかと思いますが
宜しくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
実質的に質問者様の収益なのですから、質問者様の申告所得にするということで
何の問題もないと思います。何か尋ねられたら、振込先銀行口座だけ、手違いで妻の口座にしていただけです、と答えれば何の問題もありません。
質問者様の申告において、経費を計上して、減価償却費も計上すればいいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年02月17日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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