確定申告について
確定申告について
Twitter上でDVDの譲渡取引をしていました。
先払いをしてもらいましたが当方の都合上で発送が難しく数ヶ月後待って頂きましたが返金対応致しました。
こうゆう取引を数件行っていましたが、これは当方の方に利益はないから確定申告はしなくても大丈夫何でしょうか?
また現在譲渡取引中ですがその場合はどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

注文を受けたが、結局売り上げはなかったわけですから所得も発生せず、申告の必要はありません。今後、売上が成立し利益がある場合は申告の必要性を検討することになります。
本投稿は、2021年04月11日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。