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確定申告をする時の経費の計算について

初めまして。

私は職業には就いていませんが、ネットビジネスをして収入を得ています。

確定申告は、経費を自分で計算して規定額を超えてなければ何もしなくていいのでしょうか?

例えば、収入が50万円、経費が40万円だったとします。この場合、所得は10万円となるので、確定申告など一切何もしなくていいのでしょうか?

確定申告はしなくてもいいが、経費の証明ができるもの(クレジットカードやレシートなど)を保管しなければならないという認識で大丈夫ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定申告をする時の経費の計算について

初めまして。

私は職業には就いていませんが、ネットビジネスをして収入を得ています。

確定申告は、経費を自分で計算して規定額を超えてなければ何もしなくていいのでしょうか?

例えば、収入が50万円、経費が40万円だったとします。この場合、所得は10万円となるので、確定申告など一切何もしなくていいのでしょうか?

確定申告はしなくてもいいが、経費の証明ができるもの(クレジットカードやレシートなど)を保管しなければならないという認識で大丈夫ですか?

よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
所得金額が基礎控除以下で有りますので、
貴方の記載されている考え方の通りとなります。
(記載されているように、所得金額の計算根拠については保存義務・説明責任が有ります)

尚、参考までに所得税法120条を掲載しておきます。
第120条 
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(以下省略)

では、参考までに。

考え方は合っているのですね。ちょっとした不安が解消されました。

初歩的な質問ではありましたが、答えて頂きありがとうございます。

本投稿は、2015年03月02日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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