海外在住者が日本でオンラインサロンを開催してメンバー向けに商品を販売した際の税金について
お世話になっております。
【質問者情報】
・海外オーストラリアに永住者として在住
・現在オーストラリア国内で仕事をしオーストラリアへ納税している
・納税に関してはオーストラリアの税理士に依頼している
・日本には住民票あり(実家)
・日本に銀行口座あり
・質問者は税務上は日本の非居住者となり、オーストラリアの居住者となる。
【状況】
現在オンラインサロンを始めようと計画しており始めるにあたり「キャンプファイヤー」と言うクラウドファンディングのサービスを介して開催する想定です。
オンラインサロンメンバーにグッツを販売する場合、下記パターンの場合の納税義務についてプロの方のご意見・アドバイスを頂きたいと考えております。
★パターン1:
ステッカーをオーストラリアで作成し、キャンプファイヤーの機能を利用して販売しオーストラリアから日本にいるメンバーへ直接発送。
★パターン2:
ステッカーをオーストラリアで作成、キャンプファイヤーの機能を利用して販売し、梱包を済ませ一度日本の実家へ郵送し実家から日本のメンバーへ発送。
【質問】
パターン1の場合、「恒久的施設:PE」が日本に無い為、日本での納税義務は発生しない認識ですが、パターン2の場合、「恒久的施設:PE」が実家となり、ステッカー代については日本での納税義務が発生するのでしょうか?
実家では兄弟へ郵送業務を依頼する予定ですが兄弟には報酬は無く、内容は「代わりに郵便局へ行ってもらい代金を支払って貰い、後日質問者が日本の講座から兄弟へ郵送代を送金する」となります。
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
日本の税法上、「恒久的施設」とは次の3つのどれかをいいます。
(1) 非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場若しくは鉱山その他の天然資源を採取する場所又はその他事業を行う一定の場所。
(2) 非居住者等の国内にある建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下「建設工事等」といいます。)で1年を超えて行う場所(1年を超えて行われる建設工事等を含みます。以下「長期建設工事現場等」といいます。)。
(注) 非居住者等に属する物品若しくは商品又はそれらの在庫の保管、展示又は引渡しのためのみに使用又は保有する施設等については、それが非居住者等の事業の遂行上準備的又は補助的な性格のものである場合は、上記(1)、(2)に含まれません。
(3) 非居住者等が国内に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、又は契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者(以下「契約締結代理人等」といいます。)。
非居住者等の代理人等が、その事業に係る業務を、非居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、契約締結代理人等に含まれません。ただし、その代理人等が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りではありません。
よって、パターン2のようにグッズをメンバーに送付する実家が、上記(2)注書の内容を満たしているのであれば、PEに該当しないといえますが、日本国内に恒久的施設を有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになりますので、注意が必要です。
本投稿は、2021年04月13日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。