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フリマアプリでの夫婦共同販売の売上げの確定申告要否

フリマアプリで、個人輸入品の販売をして利益を得ています。私と夫で共同販売している認識です。尚、私も夫も給与所得者です。事業登録はしていません。
私と夫、それぞれの確定申告要否についてご教示お願いいたします。

・私の口座から商品発注の費用が支払われ、私名義のフリマアプリのアカウントに売上金が振り込まれる

・夫は、商品選定や梱包、発送を担当

・収益は折半の想定

この時、私と夫は折半された収益が20万円を超える場合に、それぞれ確定申告が必要という認識であっていますか?
また、収益は折半とする場合、実際に夫の口座に収益の半分を送金する必要がありますか?生活を共にしているので、折半とはいえ実際に口座にお金を移さなくても良いのであれば、私の口座で全収益を管理したいと思っています。それは不可でしょうか?

税理士の回答

どちらか事業の貢献ウェイトの高い方に片寄するのが原則で、例外として収益は折半とする場合、実際に夫の口座に収益の半分を送金する必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。
作業量のウエイトと収益の配分は見直しします。収益は夫の口座に移すようにします。

収益が20万円を超えなくても帳簿の作成が必要だと認識しています。帳簿をつける場合、白色申告であれば細かい仕分けは不要になりますか?例えば2000円で売った商品の送料が300円、手数料が200円であった場合に、送料と手数料をあらかじめ考慮し、売上を1500として仕分けをしても問題ないですか?(送料や手数料の科目を使わない)

総額主義が原則ですが継続性の原則、重要性の原則に反しない限り純額主義でも問題ないと思います。

ありがとうございます。
事実に反することはないので、純額で帳簿をつけます。
総額主義が原則なのですね。来年からは総額主義で帳簿をつけるようにします。勉強になりました。
御丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年04月13日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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