産休・育休中の課税対象となる所得の考え方について
一般企業で正社員として勤務中している者です。
現在妊娠中で下記の通り産休育休を取得予定です。
①産休 2021年7月末~2021年11月初旬
②育休 2021年11月初旬~2022年8月末
①の期間中は、会社から満額給与が付与されます。(※社保免除確認済)
②の期間中は、会社からは無給のため、育休手当を申請受給予定です。
(※社保免除確認済)
上記の場合、次年度(2021年1月1日~2021年12月31日)の確定申告の対象となる課税所得の考え方は以下のどのパターンが正当でしょうか。
A:産休前迄の給与付与期間=7月末?迄の累計?
B:会社から給与が出る11月初旬迄の累計?
C:育休手当も含む1年間の累計?
会社が手続きをするので自身で確定申告予定はないのですが、副業も検討しており
会社における課税所得額を整理したい意図で質問しています。
なお、①②の期間とも所得税免除となり、住民税は別途納付が必要と認識しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税理士・社会保険労務士の伊藤です。
産休中も所得税の免除はありません。(出産手当金を貰う場合、出産手当金が非課税なだけです)
育休手当は非課税です。
課税所得についてはどれも違います。
一年間の会社からの支払金額(非課税除く)を集計し、一定の給与所得控除をひいた、給与所得控除後の金額を求め、所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除等)の合計額を差し引いたのが課税所得になります。(ほかに所得が無い場合)
会社の総務、経理等に聞くのが早いですが、不可能なら、年末調整のしかた でググると国税庁作成の手引きが出てきます。
5月以降の給料明細を作成し集計していけば課税所得を大まかに計算するのも可能だと思いますが大変な気がします。
本投稿は、2021年04月14日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。