贈与か雑所得かどちらで申告するべきか
昨年度知人男性から生活費を毎月決まった日に20万円振り込んでもらって生活してました。たまに+50万円まとめて振り込まれた月もありました。
しっかり申告をしたいのですが贈与者記入欄の住所や生年月日など不明な点が多く贈与税申告が難しいです。
また相手は個人事業主で家庭もあるそうですので税務署から彼へ連絡がいくのは迷惑な気がしてそれは避けたいです。
パパ活のようなものは贈与か雑所得かは曖昧で、受取人次第と聞いたことがあります。
そこで、もし毎月の分を所得として申告し、まとまってもらった分は贈与として分けて申告しても問題ないのでしょうか?
それなら贈与110万円未満におさまるので、相手の個人情報を記入せずにすみますし、納税も済みスッキリします。
食事に一緒に行った月もあれば、全く会わずに医療費など心配して振り込んでくれた月もあり、いくらまでが対価でいくらまでが好意からの贈与か曖昧です。振込額を見てここまでは対価でここまでは贈与だよと税務署が決めるのもおかしいような…
収入自体を隠したり減らして申告するわけではなく、名目の問題な気がしますし、節税対策など何かしら皆さんされてると思うので、問題ない気がしますが、この申告では不正になってしまうのでしょうか?また何かペナルティをうける可能性はありますでしょうか?いまいち線引きが難しいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
もし、贈与であった場合のお話しですが、贈与者は記載しなくても申告書の提出はできます。
ただ、税務署に確認されることはあるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
贈与者についてe-taxでは記入しないと次ページへ進めないので、全て贈与とするなら税務署へ直接行き申告した方が楽そうですね。
しかし一部所得と覚えてるものも贈与にするのもなんだかすっきりしないと言いますか…
同一人物から受け取った金銭は全てどちらかにまとめなくてはならない決まりがあるのでしょうか?
これは対価でこの日は贈与と覚えているものも、分けて申告する事自体は良くないのでしょうか?
また対価だと証明する必要はありますか?
考えすぎでしょうか。
何度も質問お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
どちらかにまとめて申告しなければいけないというルールはありませんが、税務署に確認されることはあるかもしれません。
自主申告ですので、証明する必要はありません。
本投稿は、2021年04月22日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。