未支給年金の一時所得申告について
相続の発生により「老齢基礎年金」の未支給分を受け取りました。その後その年金から天引きされていた介護保険料、後期高齢者医療保険料、住民税が過誤納金還付金として戻ってきました。一時所得として確定申告する場合、申告額は実際に受け取った未支給分(通知書の額面)でいいのでしょうか、それとも還付されたものを足して申告するのでしょうか。
税理士の回答

相続人が受領する「老齢基礎年金」の未支給分は、一時所得となります。その際、年金から天引きされていた介護保険料、後期高齢者医療保険料、住民税が過誤納金還付金となりますので控除前の年金額が一時所得の収入金額となります。
納得しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月23日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。