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海外で働いたが退職し帰国する際の所得税と外為法について

海外で働いている会社を辞めて、日本へ帰国する予定です。駐在員ではなく、海外での現地採用です。
長文で申し訳ありませんが、帰国後も外国税控除など確定申告の相談にのっていただける税理士さんを探しています。よろしくお願いします。


*最後の給料や退職金の支払日前に日本へ帰国してしまうと、日本で所得税納税の対象になりますか?金額が確定した日にはまだ帰国していないのですが、実際の支払日が基準ですか?

*支払いが退職して帰国した後になる賞与があります。勤務国現地での納税義務は確認済みで、海外と日本で二重課税になると思いますが、外国税額控除は受けられますか?その年は海外での収入が100%だとしたら、外国税額控除の額も100%になる認識で良いですか?そうすると日本国内での納税額はゼロで良いのでしょうか?

*退職後の海外からの賞与は日本ではどのような所得の扱いになりますか?青色申告での納税も可能でしょうか?

*海外で現地通貨で受け取った給与を米ドルへ両替し持っているのですが、米ドルのまま日本へ送金した場合、為替差益の取扱はどうなりますか?
また、その米ドルを日本国内で日本円へ両替した際の為替差益はどうなりますか?
また、米ドルの日本へ送金の際も3000万円相当以上ですと、外為法に抵触しますか?

*海外にある預金を日本へ送金したいのですが、3000万円を超えると外為法に抵触するので、2900万円の送金を何度も繰り返すことに問題はないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給料とかボーナスとか退職金は外国にいるときに得た労働の対価ですから、日本に戻ってきてから受け取っても、日本の所得税はかからないと思います。だから二重課税とかは起こらないと思います。3000万の話は財務省のHPを読むと報告すればいいだけの話みたいなので、銀行に相談してみたらいいのではないですか。日本に戻ってきてからの外貨の取引は為替損益が課税の対象になると思います。

お返事ありがとうございます。私もそういう認識でしたが、国税庁のHPに下記のように居住者は国内外を問わず納税の義務があるように書いてあるのですが、本当に二重課税にならないのでしょうか?

「居住者(非永住者を除きます。)は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その所得についてわが国において所得税及び復興特別所得税を納める義務があります。
 そのため、帰国後に居住者となる人に支払う給与等で、その人が居住者となった日以後に支給期が到来するものについては、その給与等の金額のうちに非居住者であった期間の勤務に対応する部分及び賞与の査定期間に対応する部分の金額が含まれているときであっても、その総額を居住者に対する給与等として所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をします」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2518.htm

たしかにあなたの調べたとおりのようです。外国税額控除で調整するしかないと思いますが、これだと一部しかリカバーできないかもしれません。ぜんぶ受け取ってから帰国するのがいいですが、日本に戻ってから、一度くらい外国に戻ると、そこから居住者扱いできるのではないかとも思います。税金の試算を一度してみたらどうですか。

給料などは25日支給日で実際の支給が30日だと25日で判断されます。退職金は退職日です。だから今の会社に話して、判断基準になる支給日を帰国前にできませんか。それなら帰国してからもらってもだいじょうぶだと思います。税務署は帰国者一人一人について、いつから居住者というような調査はしません。なんとかなるように思います。

早速のお返事ありがとうございます。
私の方でもう少し検討してみます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月24日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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