確定申告における控除対象者
77歳の自分と70歳の妻二人で駐車場を経営してきましたが、妻が重い病気を患い入退院を繰り返すようになった3か月前からは自分が一人で駐車場の管理をすることになりました。しかし、自分も高齢ですので近くに住む長女に管理の一部を手伝ってもらっています。長女にはひと月3万円の謝礼金を渡しています。このような場合、長女に渡している謝礼金は確定申告の控除対象になるのでしょうか。なるとすれば、どのような費目になるのでしょうか。
税理士の回答

配偶者や親族に仕事を手伝ってもらったときに支払う給与は、必要経費として認められません。しかし、青色申告の場合は、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出しておけば、給与を経費にして計上できます。
ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり失礼しました。青色事業専従者給与とする道があるということですね。先生のご教示を参考にさせていただき、自分なりに調べてみた中で白色事業専従者控除なるものに行きつきました。ただ、この白色事業専従者の要件の一つに、白色申告者と生計を一つにする配偶者その他の親族であることと記されています。この文面にあるその他の親族もやはり生計を一つにする親族ということなのでしょうか。文脈からはそう捉えるべきとは思うのですが確認の意味で再度の質問をよろしくお願いいたします。

事業専従者に該当する以下の要件で、生計を一にする配偶者その他の親族のうち、その他の親族も生計を一にする親族になります。
イ)白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ)その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
再度の質問にも丁寧にご回答いただきありがとうございました。高齢の自分に青色申告が可能かどうか、と青色申告の煩わしさが収入に見合う程度のものか検討してみたいと思います。ご教示に対して心より感謝もうしあげます。
本投稿は、2021年04月29日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。