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ドリンクバーセットの経費の計上について

個人事業主です。
ファミレスで毎日作業をしておりまして、その際毎回
ドリンクバーとフードを1品頼んでいます。

ドリンクバーの値段が安くなるので、フードを1品頼んでいるのですが、
この場合はドリンクバーのみが経費対象でしょうか。

税理士の回答

必要経費とは、収入を得るために直接必要な費用に限られます。
ファミレスで作業しなければならない事業なのかは不明ですが一般的には何も経費にならないのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
場所代として毎日ファミレスで作業しております。

いくつかサイトを見た限りでは仕事でカフェを利用した場合は、ドリンク代のみ「会議費」として計上できる認識だったのですが、一般的には経費にできないのでしょうか。

例えば、まさに会議の場所としてたまにカフェを利用する場合のドリンク代は認められるかもしれませんが、毎日、作業場所としてファミレスを利用した場合の飲食代は否認される可能性が大きいでしょう。
税務署は、例えばレンタルオフィスのレンタル料ならば作業場所の賃貸料として経費となると言うと思われます。

本投稿は、2021年05月01日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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