生活用動産で30万を超えたら申告とは?
生活用動産で30万を超えたら申告と聞きました。
これはブランド品の事でしょうか?
それともブランド品でなく、複数売却して得た金額が30万を超えたら申告というのも含めたことでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属等は生活に通常必要でない資産となり、譲渡所得として課税されます。
ということは、ブランド品や貴金属以外で一個の単価が30万円以下で、尚且つ利益を得る為に幾らか上乗せするようなことをしていない場合は申告は不要ということでしょうか?
また一つお伺いしたいのですが、継続的だと上記の場合でも生活用動産でも課税されるのでしょうか?
税務署の職員の方によっては、
「取得した時の値段より安価な値段で売却したならば、たとえ年に100回近く不要品を売却しても利益は無いので非課税になる」
「年に数回程度なら問題無いが、数十回も売却したら事業的となる」
と回答が分かれ、私自身判断が付きません。
私は5〜6年ほどフリマアプリを利用し300回ほど取引していますが、不要品しか売却しておりませんがどうでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。

生活に通常必要な資産の譲渡による所得は非課税ですが、生活に通常必要な資産であっても相当な期間、営利を目的として継続的に売買を繰り返した場合には、事業所得又は雑所得として課税されます。
※相当な期間や継続的な定義は法令上、明確な規定はありません。
なお、購入価額より安い価額で売却した場合には利益は発生しませんので、課税されることはありません。
つまり、利益が発生した場合は申告が必要であり、またそうでない場合は課税されず申告も不要ということでしょうか?
税務署からお尋ねといったなんらかの連絡がきたら、「申告が不要である」と回答した職員の方のフルネームと併せて不要品しか売却しておらず、申告不要であると回答を得た旨を伝えればいいでしょうか?

単発的な生活用動産の譲渡による所得は原則非課税です。
しかし、生活費動産であっても営利を目的として相当な期間継続的に売買を繰り返した結果、利益が発生した場合には譲渡所得ではなく事業所得又は雑所得として課税されます。
なお、税務署からと問い合わせにはその旨お答えしていただくしかないでしょうね。
私の場合、営利目的ではなく不要品の断捨離で売却するということしかしていませんが、それでも課税されますか?
といっても5〜6年利用して売却して得た金額が年間で25万を超えたりしたのは一度だけでそれ以外の年は20〜19万程度で、今年は10万円程度といった状況です。

そもそも生活用動産の譲渡による所得が非課税とされている理由は、利益が出ない又は出ても僅かだという判断だと思われます。
あなたが断捨離と言っている不要品が何かにもよりますが、利益が出てるということは客観的には営利目的と判断される可能性はありますので、売却に関する証拠書類は税務署からの問合せがあった時のために残しておくことをお勧めします。
売却していた不要品というのはゲーム機や使わなくなった工具、自転車やその部品、プラモデルやミリタリー関連のグッズです。
課税対象となるような貴金属やブランド品といったものは無いです。
利益に関しては購入時よりも安価な値段で売却していたので、その差額分は赤字ということでしょうか?

購入価額より安く売却しておれば赤字ですので、課税されることはありませんが、赤字であることを立証できる証拠書類は残しておくべきですね。
証拠ですね。
わかりました。
長い間お相手して頂き感謝しております。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年05月04日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。