種類の異なる仮想通貨での利益確定時の確定申告について
仮想通貨Aは150万円を投資して価値が1000万円になり、仮想通貨Bは150万円を投資して価値が300万円になったとします。その年を、非課税の20万円以内でおさめたい場合、仮想通貨Bのみ40万円で売却すれば大丈夫なのでしょうか?
それとも、総合利益の1000万円(通貨Aの利益850万+通貨Bな利益150万)に対して対策が必要なのでしょうか?計算方法をご教授願います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
個人の場合、実際、売却した分だけ考えればよいので、相談者様の考え方で問題ないかと思われます。
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当する場合であっても、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
本投稿は、2021年05月07日 06時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。