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特定口座源泉徴収なし及び仮想通貨の確定申告について

ご質問させていただきます。
下記の場合は確定申告は不要で、住民税の申告のみという解釈でよろしいでしょうか?

①会社員のため、給与収入がある
②特定口座源泉徴収あり口座では、10万円の利益
③特定口座源泉徴収なし口座で10万円の利益
④仮想通貨で5万円の利益

②の税金はすでに源泉徴収されており、③及び④の合計が20万円に満たないため、確定申告は省略できるという形になりますか?

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
株取引と仮想通貨が通算できないというのは、確定申告した場合に限ってということで、確定申告の必要性を判断する場合の所得というのは、給与と退職所得以外の全ての所得で20万円を超えるか超えないかという解釈でお間違いないですよね?

本投稿は、2021年05月07日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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