フリマアプリの税金について
公務員です。
来年引越しのために不用品をフリマアプリで売っているのですが、不用品なら20万円を超えても税金を支払う必要はないのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。売却金額にかかわらず非課税になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
本投稿は、2021年05月11日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。