準確定申告の委任状・付表について
法定相続人が複数いますが遺産分割協議書にて準確定申告の還付金は私のみが相続することと明記してあります。(正確には「その他相続財産については全て○○が相続することとする」という記載です。)
その場合は、相続人は一名のみとして、準確定申告の委任状・付表は必要ないでしょうか。
またその場合、代わる添付書類として何が必要になりますか(遺産分割協議書写しと各法定相続人の印鑑証明書の写し?)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
準確定申告書で全ての法定相続人を表現するため、全ての相続人が記載された付表を添付しなければなりません。
さらにあなたが還付金を相続する証拠書類として遺産分割協議書と印鑑証明書のコピーの添付が必要です。
還付金の相続人が単独であれば、委任状は不要でしょう。
ありがとうございます。
相続税の申告が迫っており準確定申告はその後になりそうなのですが(4カ月の期限を過ぎてしまった)、還付金を見込みの相続財産として相続税の申告をしてもいいのでしょうか。15000円ほどの還付金なので後に相続税の修正申告をするのも面倒で、見込みで入れ込むことができないなら準確定申告そのものもしなくてもいいかなとさえ思っています。
また、見込みで相続財産に入れ込む際は何を以て還付金の証憑とすればいいのでしょうか。

中田裕二
下記の方法が考えられますが、できれば1が好ましいでしょう。
1.急いで準確定申告書を作成、提出し、控えを相続税申告の証拠書類とする。
2.還付額を見込み(多め)で相続財産に含め、後日、準確定申告書を提出する。(証拠書類はなにもありませんね。)
3.準確定(還付)申告をせずに、相続税申告には還付額を加算しない。
大変丁寧にありがとうございました。
①急いで準確定申告書を作成しようと検討していますが、「付表」の他の相続人の名前の記載は本人の直筆でなければならないのでしょうか。またマイナンバーは絶対に必要ですか。
(遺産分割協議書作成に揉めたので今さら連絡を取りたくないというのが本音です。)

中田裕二
還付金をあなたが単独で相続するのであれば、あなたのみが準確定申告をすれば足ります。
ただし、申告書付表には他の相続人のマイナンバー以外の情報の記載は必要です。
あなたの申告として付表を作成するわけですから他の相続人の名前などをあなたが記載してかまいません。
何度もご丁寧にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2021年05月16日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。