メルレの本業
メルレを本業にした場合の
支払わなければならない税金を教えてください
税理士の回答

中田裕二
事業(雑)所得になりますので、収入から必要経費を差し引いた額が所得となります。
その所得から基礎控除額48万円のほか社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などがあればそれを差し引いた額に税率を乗じて所得税額を算出します。
本年分については来年の2月16日から3月15日までに所得税確定申告と納税をします。
その後、住民税の課税通知があればそれに従って納付します。
本投稿は、2021年05月17日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。