会社員(給与所得)の副業で個人事業主をしている場合
現在会社員でありながら、副業(個人事業主)で業務委託を行なっています。開業届 青色申告承認申請書は提出しています。
副業は週1〜2回の決まった仕事で毎月3〜8万程度(年間約50万)の収入です。今年からスタートしました。
質問1
この場合委託業者から受け取る報酬は事業所得、雑所得どちらに分類されるのでしょうか?
質問2
事業所得に分類させる場合は青色申告で問題ないと思いますが、仮に雑所得の場合は白色申告で手続きを行うという理解でいいのか?
質問3
もし白色申告を行う場合は所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出した方がいいのか、書類提出後、白色申告と認めてくれるのかどちらになるのでしょうか?
はじめてのことで質問が多く申し訳ございません。
ご教授の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.開業届を提出されていれば、事業所得になります。
2.青色申告承認申請書を提出されていれば、青色申告になります。
3.青色申告承認申請書を提出した場合でも、白色申告は選択できると思います。青色の取りやめの届出書は提出しなくても良いと思います。
回答いただきありがとうございます。
一点確認しておきたいのですが、個人事業主であっても副業であれば雑所得になるという話も聞きました。私のような50万程の副業収入でも事業所得との認識で間違い無いでしょうか?

給与所得が本業であれば、原則として副業は事業所得ではなく雑所得になると思います。しかし、開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、事業所得になり事業所得としての申告になります。
本投稿は、2021年05月19日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。