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デザイン料の源泉徴収について

副業として、個人でグラフィックデザインを始めた者です。
クライアントが源泉徴収義務者の場合、デザイン料は源泉徴収が発生するということで色々と調べてみましたが、自分の認識間違いがないか確認したくご相談いたしました。

①今回、飲食店のロゴデザイン等を引き受けました。
先方が「源泉徴収義務者」に当たるかは、法人または従業員を雇う個人事業主かということを確認すればよろしいでしょうか。

②今後案件によっては、同じくフリーのデザイナーの友人に報酬を渡して一部の工程を委託しようと考えています。
その際、私自身は源泉徴収義務者に当たらないため、友人には源泉徴収をせずに報酬全額を渡し、友人自身に確定申告をして貰えばよいのでしょうか。

③国税庁HPに「報酬額と消費税額を明確に分けている場合は、消費税を含めていない報酬金額に10.21%をかけて算出しても良い」という記載がありました。
消費税を含む/含めないで計算することにそれぞれどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

①法人または従業員を雇う個人事業主であれば、源泉徴収義務者になります。そこを確認することになります。
②相談者様が源泉徴収義務者でない場合は、友人には源泉徴収をせずに報酬全額を渡し、友人自身に確定申告をしてもらうことになります。
③請求書が本体と消費税を明確に分けているか、いないかで源泉税の計算が異なります。
1.請求書が本体と消費税を分けて請求している場合
本体金額x10.21%=源泉税額
2.請求書が本体と消費税を分けずに合計金額で請求している場合
合計金額x10.21%=源泉税額
源泉税の計算がルールとしてこの様に決められています。メリット、デメリットはないと思いますが、上記の場合、1,2の源泉税控除前の合計金額が同じであれば、2の方の源泉税額の方が多くなり手取額は少なくなります。しかし、確定申告において源泉税は清算されます。

ご回答ありがとうございます。
③については、最終的に納める所得税額は同じということですね。
計算については下記で合っておりますでしょうか。

◆デザイン料が税込29600円のとき
本体:26910円
消費税:2690円

1.請求書が本体と消費税を分けて請求している場合の請求額
26910x10.21%=2747円
29600-2747=26853円

2.請求書が本体と消費税を分けずに合計金額で請求している場合の請求額
29600x10.21%=3022円
29600-3022=26578円

重ねての質問で恐れ入ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者様のご記載の通り、源泉税の計算は合っています。

本投稿は、2021年05月20日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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