個人事業主でカメラマンをする場合の「無償」の範囲•解釈について
ご覧くださりありがとうございます。
個人事業主となる場合、その生業における無償対応や無償に近い価格での実施はNGであると知りました。下記の場合も「無償対応」「無性に近い対応」として解釈されてしまうのでしょうか。
※サラリーマンをしながら個人事業主としてカメラマン(写真•動画撮影)と動画制作を行おうと考えております。
1:写真、動画の練習のため、一般人をモデルとして撮影したデータを自身のSNSにアップロード。
2: 写真、動画の練習のため、一般人をモデルとして撮影したデータを被写体or第三者に提供。
3:アマチュアスポーツチームと年間契約を結び(年間5万円の報酬)、撮影回数と提供枚数は無制限とした。
4:アマチュアスポーツチームと年間契約を結んだ(年間5万円)が、モデル料として年間5万円の請求を受け、費用を相殺したため金銭授受は発生しなかった。
5:高校生のサークル団体から5万円でスポット撮影契約を結んだ。個人的に毎年そのサークルに後援会費として3万円を寄付しており、差額の2万円だけを受領した。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1.2は、売上0円
3は、50,000円
4は、50,000円
5は、50,000円
となると考えます。
本投稿は、2021年05月26日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。